📺 テレビをお持ちの方には、原則としてNHKとの受信契約義務があります。
これは放送法第64条に基づくものであり、NHKを視聴するか否かにかかわらず、テレビ受信機を設置している場合には契約が必要とされています。
ただし、NHK党では、こうした契約義務に悩む方や、実際に支払っていない方へのサポートをこれまで継続して行ってまいりました。
2025年7月28日に発表した最新方針を、以下にまとめました。
📌 主なポイント
「テレビをお持ちでない方は契約義務なし」
テレビを廃棄・譲渡し、その証明(リサイクル券や譲渡証明書など)を保管しておくことで、NHKとの契約義務は生じません。
「テレビが手放せない場合は「契約継続・不払い」も選択肢」
契約を維持したまま受信料を支払わないことも可能です。実際に裁判となるケースは非常に少なく(年間約800件)、過度に恐れる必要はありません。
「万が一裁判所から書類が届いた場合はご連絡を」
「特別送達郵便」が裁判所から届いた場合は、当党コールセンター(📞03-3696-0750)までご連絡ください。NHK問題に詳しい弁護士を無料でご紹介いたします。
「スマホやパソコンには契約義務なし」
テレビを視聴できる環境があっても、NHKを視聴する意思がなければ契約義務はありません。現時点ではスマートフォンやPCでの契約義務は発生していません。
「悪質な集金人への対応もご相談ください」
近年、執拗な集金行為は激減しておりますが、万が一不当な訪問を受けた場合は日時・状況・録音記録などをもとに当党までご相談ください。